マイナンバー安全管理措置研修(1/2)
マイナンバー対応で困難とされる二つの法的実施事項に対応!
マイナンバー安全管理措置研修
はじめに
平成27年10月にマイナンバーが通知・公表(各世帯へ個人番号の通知、法人番号の公表)されます。平成28年1月からはマイナンバーの利用が始まり、申告書・法定調書への個人番号の記載、源泉徴収や支払調書、健康保険、厚生年金などに記載されます。民間事業者も、従業員等の個人番号を扱うことになり、法令順守や情報の漏洩・悪用を防ぐためにも、特定個人情報を『適切に管理』することが義務付けられます。
民間事業者として適切なマイナンバー対策はできていますか!?
特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の漏洩等不適切な取扱いをした場合
事業者は、個人番号及び特定個人情報の漏洩を防止する為、「番号法及び特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者編)」に従って適切な安全管理措置を講ずることが求められております。
行為 | 法定刑 |
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①正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供 | 4年以下の懲役、又は200万円以下の罰金 |
②業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第3者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用 | 3年以下の懲役、又は150万円以下の罰金 |
・・・・・・・・その他 |
①の場合では意図的な犯罪行為でなくても、企業が適切な管理のための対策を行い、適切な管理対策についての説明できない場合、法令違反とみなされる可能性があります。
「適切な管理」の対策
- 対象業務の洗い出しの上、特定個人情報のリスク認識と対策
- 責任体制の確保、委託先組織、担当者の監督、事故管理
- 取扱規程の策定
- マイナンバーに対応したシステム改修や導入(人事、給与、会計システムなど)
- 研修、教育を通じての人事、総務、経理部門などマイナンバーを取り扱う事務を行う従業員への教育、周知徹底
- 安全区画などの物理的な対策
- アクセス制御などのシステム上の対策
※関係社員の必須事項
ニッコンは総務省や自治体で行った指導手法を民間向けに修正。
2日間の研修形式で熟練コンサルタントがサポートします。