第3回勤務間インターバル制度とは~働き方改革の次なる一手~
「勤務間インターバル制度」とは、1日の勤務終了後、翌日の出勤までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保する制度のことをいいます。
当該制度は、一連の働き方改革関連法のうちの労働時間等設定改善法により、導入が事業主の努力義務となっているものです。(2019年4月1日施行)
例えば、このインターバル時間を11時間と設定します。勤務終了時間が23時だった場合、翌朝の出勤時間は10時となります。通常の始業時間が9時である場合には、1時間ずらしての出社となります。
これによりプライベートの時間を一定程度確保できることから、心身の健康維持に繋がると考えられています。
例えば、深夜に及ぶ残業をしていて、「明朝はゆっくりの出社でいいよ。」等と帰り際に上司の配慮で部下に伝えられたとしても、部下は始業時間に出社してしまいがちです。ルール化することで、気兼ねなく休息を取得することができ、明日以降の活力にも繋がるのではと考えます。
働き方改革の次なる一手としてご検討されては如何でしょうか。