【自治体向けマイナンバー研修・演習】「情報連携の条例化検討」
概要
自治体は、別表にない特定個人情報は、法9条2項における条例制定をすることで独自利用できます。
しかしながら、自治体の情報システムでパッケージ利用をしている場合、予めパッケージに実装されている情報連携が法的根拠なく利用している場合があったり、利用部門で紙もしくは電子データで照会しているものに法的根拠が必要な場合があったりする可能性があります。
本講座では、一般財団法人全国地域情報化推進協会が提供する、地域情報プラットフォームを活用した「別表及び一般的に実装されている情報連携」を基に、情報連携の洗い出しの演習を行います。
洗い出した情報連携のうち、法対応ができていないものについては利用停止もしくは条例化が必要です。
多くの自治体で掲載している条例化には不備も多いとされていますので、早期の対応をお勧めします。
対象
- 保護責任者(課室等に1名、通常は課長・室長)
- 個人番号取扱担当者
- 法務関係者
特徴
- 地域情報プラットフォームを活用することで、情報照会の法的根拠の確認ができます。
- 条例化および規則の改定方法がわかります。
研修の進め方
- 利用事務毎にグループになります。
- 情報連携の精査方法を確認し、実際に検討します。
- 各団体に持ち帰り、実作業を行います。
- 実作業で作成した成果物を持ちより、相互検討及び講師の助言を行います。
研修カリキュラム例
情報連携の洗い出し及び条例化検討研修 | |
1日目(4時間) | 2日目(4時間) |
1.特定個人情報情報連携と法的根拠 2.情報連携確認シートの使い方 3.実作業 (未完了部分の持ち帰り、継続作業) |
1.オリエンテーション 2.各団体作業シートの持寄りと発表 3.相互検討及び講師の助言 終了 |
プログラムは、モデル例です、対象者や対象テーマによって日数や範囲が変わります。
※1研修の企画・実施にあたっては弊社の営業担当者がお伺いし、お客様のご要望、目的、成果イメージなどを確認させていただいた後、オリジナルプログラムを設計しご提案いたします。
関連する情報
特定個人情報保護評価指針
特定個人情報取扱事務間で個人情報のやり取りをした場合、それが特定個人情報にヒモづくものであり、適切なアクセス制限がされていないと違法になる可能性があります。
図は住民税事務と国民年金事務で所得額のやり取りをした場合に、適切なアクセス権限を確認する必要があることを示すものです。
特定個人情報保護評価指針の解説p13(個人情報保護委員会平成26年11月11日改正)